突然解雇、即日解雇は不当解雇で、会社が労働者を解雇するには30日前の予告が必要です。
会社が30日前解雇予告をしていない場合、30日分の平均賃金(解雇予告手当て)を請求できます。

SponsoredLink


リストラ

・登録している派遣会社から派遣先の会社でデータ入力の事務(オフィスサポート)で働いていましたが、
「派遣先の環境に合わないので解雇となりました」と言われて、突然解雇された女性。

・勤務しているカラオケボックス(アミューズメント事業での接客)から突然、
明日から来なくていい」と言われてしまったパート女性。

・ケータイ(携帯電話)の店頭販売(ストアキャスティング事業)のバイトで、
店の経営が思わしくないから今日でやめてほしい」と、突然言われた学生アルバイト。


突然の解雇、即日の解雇を言い渡されても、
リストラされた方はすぐに転職したり仕事が見つかったりするわけではありませんから、
困りますよね。

会社が労働者を解雇する場合は、
30日前に正社員、派遣社員やパート、アルバイト勤務の労働者に予告する必要があります。
明日から来なくていい、といった不当解雇はできないのです。

ちなみに30日前に予告というのは、労働した日数ではなく暦日で計算します。
7月31日に解雇なら、7月1日までに解雇通達をしなければならないのです。


解雇予告手当て

労働者は30日前の解雇予告なくクビにされた場合は、
会社に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当て)を請求できます。

したがって10日前に解雇予告した場合は、
20日分の平均賃金を解雇予告手当てとして請求できることになります。


【ハケン】
派遣社員が派遣先から突然解雇された場合には、解雇予告手当(30日分の賃金)と、
同等の次の派遣先が決まるまで、
または解雇された会社との契約期間が満了するまで、休業手当(6割)が出るはずなので、
ハケン担当者に確認しましょう。

日本人材派遣協会」に電話などで相談するのもいいでしょう。


【バイト、パート】
アルバイトやパートでも就業期限を決めずに雇用された場合は、解雇予告手当てを請求することができます。


【使用期間】
試用期間でも、14日を超えて雇用されると解雇予告手当てを請求できます。


【短期、季節業務】
2ヶ月以内の雇用でも2ヶ月をこえて使用された場合、
また季節的業務に4ヶ月以内で雇用されても、4ヶ月こえて雇用された場合は、解雇予告手当てを請求できます。


【日雇い】
日雇いでも1ヶ月を越えて引き続き使用されると、解雇予告手当てを請求できます。


SponsoredLink

手当ての請求ができないケース

突然リストラされても、
解雇予告手当てを請求できないケースがあります。


@天災その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合。

A労働者の責めに帰すべき事由に基づいて、解雇する場合。

B日々雇用される者(1ヶ月をこえた場合は除く)。

C2ヶ月以内の期間雇用者。

D季節的業務に4ヶ月以内の期間で雇用される者。

E試用期間中の者(14日をこえ引き続き雇用された場合は除く)。


SponsoredLink





このページのトップにもどる